日本の石橋を守る会会則

   第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、日本の石橋を守る会と称する。
(事務所)
第2条 事務所を、熊本県八代市東陽町北98番地2「八代市東陽石匠館内」に置く。
(目的)
第3条 本会は、日本の石橋およびその文化の価値を大切にし、守ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)石橋の破損ならびに撤去を防ぐための関係機関への陳情、保全対策の推進
 (2)石橋の発見、調査、研究並びに石橋の保全に関する発表会等の開催
 (3)前各号に関連する情報を得た会員の、本会組織内での報告・相談の実施
 (4)その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業

   第2章 会 員
(会員)
第5条 会員は、本会の目的に賛同して入会した個人または団体とする。
(入会)
第6条 本会に入会をしようとするものは、別に定める入会申込書を本会に提出して、会長の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 会費は毎年、定時総会の日までにその年度分を納入するものとする。
(退会)
第8条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
 (1)会員本人の退会の申し出
 (2)死亡
 (3)会費滞納(1年以上会費を滞納し、次回総会の日までに納入しない場合)

   第3章 役 員
(役員)
第9条 本会に、次の役員を置く。
 (1)会長   1名
 (2)副会長  1名以上、3名以内
 (3)理事   4名以上、25名以内
 (4)監事   1名以上、2名以内
 (5)相談役  若干名
(選任)
第10条 会長、副会長、理事及び監事は、理事会の推薦により総会を経て決する。
  2 相談役は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
(職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会の業務を総理する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合、その職務を代行する。
  3 理事は、組織運営の機能を分掌し、本会を維持する。
  4 理事は、本会の役員の選考(承認)委員を兼ねる。
  5 監事は、会の資産及び会計の状況を監査する。
  6 監事は、他の役員を兼ねることができない。
(機能分掌)
第12条 理事は次のような機能を理事会により分掌し、職務にあたる。
 (1)事務局長(総合管理、企画調整)
 (2)会計(会計および会員管理)
 (3)書記(総会・理事会の記録)
 (4)広報(会報の編集発行)
 (5)その他必要な機能
(任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、改選期の総会終結時までとする。
  2 補欠または増員した役員の任期は、選任時の在任役員の残任期間とする。

   第4章  会 議
(会議)
第14条 総会は年1回開催し、緊急事項は理事会において処理する。
  2 総会の準備・開催は、理事会が開催地の大会委員会と協力して行う。
  3 理事会は、会長・副会長および理事で組織する。
  4 必要に応じ、臨時総会を開催することができる。
  5 参集が困難な場合、理事会は電子掲示板等による会議とすることができる。
(招集)
第15条 総会・臨時総会・理事会は、会長が招集する。
(議決)
第16条 会議は、構成員の過半数の出席(委任状含む)で成立する。
  2 議事は出席者の過半数をもって決する。
  3 可否同数の場合、議長の決するところによる。
(付議)
第17条 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
 (1)事業報告及び収支決算に関する事項
 (2)事業計画及び収支予算に関する事項
 (3)会則の変更に関する事項
 (4)役員の選任に関する事項
 (5)その他理事会が必要と認めた事項

   第5章  会 計
(年度)
第18条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(経費)
第19条 本会の経費は、会費・賛助金およびその他の収入をもって充てる。
(会費)
第20条 年会費は、個人会員二千円、団体会員三千円とする。
  2 年会費は、当該年度の総会当日までに納入するものとする。
(監査)
第21条 監査は、会計監査を毎年度1回以上行い、その結果を総会に報告する。

    第6章  附 則
(施行期日)
第22条 この会則は,総会の決議を得た日から施行する。ただし、第20条の会費については、平成23年度から施行するものとする。

最終更新:2022/05/22


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